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保護者の方へ ー 保護者会規約
![]() 2018年4月10日 改定 1. 名称
本会は、マンチェスター日本人補習授業校保護者会と称する。
(以下保護者会と呼ぶ) 2. 目的
本会は、全保護者が運営委員会に一任している補習授業校運営をサポートし、且つ運営委員会が必要と判断する重要案件に関する審議を検証し、運営委員会の決議に対する承認の是非を決定する事を目的とする。
3. 構成
本会は、マンチェスター補習授業校に通学している児童生徒の全保護者によって構成される。
4. 活動
4-1 年次総会
(1) 補習校の年次保護者総会は、1年に1回、運営委員会の指定する日時と場所にて開催されるものとする。 (2) 保護者総会の開催通知は書面にて開催日の14日前までになされるものとする。 (3) 保護者総会で報告・審議される内容は、基本的に下記の内容となる。 ① 当年度の運営委員の報告 ② 前年度決算、当年度予算の報告 ③ 総則、規定の改正・変更の提案および報告 ④ 補習校運営に関する重要案件に関する決議 ⑤ 運営委員会及び補習校の活動内容の確認 (4) 総会の議長は、運営委員長または事務局長がこの任にあたる。 (5) 保護者総会の決議成立は家族単位で過半数以上の出席(委任状も出席と見なす)と過半数以上の賛成を持って決議されるものとする。保護者総会の議決権は、1家族あたり1票とする。総会の決議が半々になった場合は、議長が決定票を持つものとする。 4-2 臨時総会
(1) 臨時総会は、運営委員長或いは、運営委員会の要請或いは、保護者総数(家族単位)の4分の1からの要請により召集される。 (2) 臨時総会の開催通知は、書面にて開催日の7日前までになされるものとする。 (3) 臨時総会の決議も、年次総会同様、過半数以上の出席と過半数の賛成をもって決議されるものとする。 4-3 総会手続き
委任状を含む過半数以上の出席を持って総会は成立するものとする。 4-4 総則の変更、及び補習校運営に関する重要案件の決議方法
補習校の総則及び細則の変更は、委任状を含む過半数以上の出席を有した総会において、3分の2以上の賛成を必要とする。 5. 規約の改廃
本規約の改廃は、トラスティーによって決定され、次回保護者総会で報告される。
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