入学案内 ー 授業料規約
2019年4月6日 改定
1. 本規約はマンチェスター日本人補習授業校の授業料及び入学金について規定するものである。
2. 本規約の改廃は、委任状を含む過半数以上の出席を有した保護者総会において、3分の2以上の賛成を必要とし、その後トラスティーによる承認を必要とする。
3. 入学金
£45.00(一人につき)
ただし、
(1) 保護者の勤務先が北西部イングランド日本企業会会員の場合は£10とする。
(2) 在籍日数に関わらず、転出の場合も返却しないものとする。
4. 授業料
国語授業のみ £40.00(生徒一人あたり月額)
国語・算数(数学)双方の授業受講時 £71.00(生徒一人あたり月額)
ただし、
(1) 授業料は、年3回(学期単位)に分け徴収する。但し、8月は夏休みのため徴収しない。
(2) 前納制を原則とする。会計から請求があった時点で、指定された方法で期日までに支払うものとする。
(3) 算数(数学)のみの受講を認めない。
(4) 授業料の変更は、運営委員会の決議(の後、保護者総会の承認)を得て各学期単位で実施できるものとする。
5. 入学時の授業料
入学時の最初の月の授業料については、在籍日数が3日以上の場合はその月から徴収する。
6. 授業料の返還
原則として、納入された授業料は特別な場合を除き返却しないものとする。
特別な場合とは、
(1) 日本帰国/転勤等の事情により転出する場合、その月の出席日数が3日以上となる場合は翌月分から月単位で返還する。
(2) 怪我や病気療養等やむを得ない事情で休学(3ヶ月以上)する場合は、その月の出席日数が3日以上となる場合は翌月分から月単位で返還する。
(3) 転出・休学(3ヶ月以上)とも事前に事務局に所定の届出を行い、運営委員会或いは事務局の承認を得た場合のみ返還されるものとする。
7. その他
特別な教材費や遠足費用等必要な費用は、その都度必要に応じ徴収する。
8. 授業料
(1) 平成 2年(1989年)1月より、月額授業料 £20.00を、£30.00に変更(国語受講のみ)
(2) 平成 3年(1990年)4月より、月額授業料 £30.00を、£35.00に変更(国語受講のみ)
(3) 平成14年(2002年)4月より、月額授業料 £66.00とする。(国語、算数・数学受講時)
(4) 平成20年(2008年)4月より、月額授業料 £35.00を、£40.00に変更(国語受講のみ)